令和4年度診療報酬改定についてわかりにくい点数”電子的保健医療情報活用加算”のまとめ(調剤)

令和4年度となり1月が経ちました。
新しい診療改定に基づいて加算できる点数を設定しているかと思いますが、今回は大変わかりづらい点数を1つまとめたいと思います。
電子的保健医療情報活用加算
算定要件を簡単にまとめると
  1. オンライン資格確認の端末を設置し、実際にオンラインで資格確認を行うことができる
  2. 薬局の内と外側へわかるようにマイナンバーカードによりオンライン資格確認を行っていることを周知する。厚労省にてダウンロードできる広告素材を印刷して貼ればOK→https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html
1についてはお使いのレセコン会社に相談されるのが一番良いと思う。2もただ印刷して貼ればOK。
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局(注3に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により、患者に係る薬剤情報等を取得した上で調剤を行った場合は、電子的保健医療情報活用加算として、月1回に限り3点を所定点数に加算する。
ただし、当該患者に係る薬剤情報等の取得が困難な場合等にあっては、3月に1回に限り1点を所定点数に加算する。
(※)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る薬剤情報等の取得が困難な場合等にあっては、令和6年3月 31 日までの間に限り、3月に1回に限り1点を所定点数に加算する。
算定点数については簡潔に書くと
  • マイナンバーカードをオンライン資格端末にかざし、薬剤情報の取得OKを選択し、薬局側でその情報を確認すると月に1回3点が算定できる。
  • 3か月以内に受診がなく、マイナンバーカードを入れ薬剤情報等の取得NGとした場合または、オンライン資格端末にマイナンバーカードをかざさなかった場合に無条件で1点を算定する
  • 3点を算定し、次回1点を算定する場合は3ヶ月間を開ける
  • 1点を算定し、次回に3点を算定する場合は月が変わっていればOK

3点を算定する場合は、薬剤情報等を取得できた場合に限りますが、1点は上記に1,2番を満たしていれば無条件で算定することができます。実際にレセコンで資格確認をしその際の保険が”有効”となった場合はもちろん、”該当なし”となった場合も算定可。オンラインで調剤した患者であっても、在宅や施設等に配達した場合でも算定可。3か月以内に受診がないを満たせば完全にベタ取りできる点数です。

これはマイナンバーカードを使う人なんていないだろうと、オンライン資格確認端末を患者様の見えないところ使えないところに置いても、レセコンでオンライン資格確認ができる状態であれば1点が算定可能ということです。

 

ここからは余談ですが、オンライン資格確認先の登録が間に合っておらず、実際に存在する保険でも該当なしとなる場合があります。逆に2重で保険を所持している場合もありえます。オンライン資格確認はまだあまり信じすぎないほうが良いかと思います。

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